3年に一度実施される特定建築基準適合判定資格者講習があります。講習を受けて、最後の終了考査に合格すると、特定建築基準適合判定資格者として、建築基準法第6条の3第1項ただし書きにある特定構造計算基準に適合するかどうかを審査することができます。
その過去問が日本建築防災協会のHPに掲載されているのですが、解説がないため解答案を作成してみようと思います。
講習の受講案内のリンク 日本建築防災協会HP
特定建築基準適合判定資格者講習|(一財)日本建築防災協会|建築物の防災並びに維持管理制度・技術の調査・研究。資格講習、耐震チェックプログラムの紹介。 (kenchiku-bosai.or.jp)
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令和5年度 問14
ルート2で耐震計算された鉄骨造建築物に対して、法第6条の3第1項ただし書の規定による審査を行う場合について、次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.柱脚をピンとした構造計算により柱頭の曲げモーメントを求め、その0.3倍の大きさのモーメントが柱脚に加わるとして柱脚の設計計算を行っていたことについて、適切と判断した。
2.すべての柱及びはりの幅厚比が、耐震計算ルート3における部材種別FAに該当していることについて、適切と判断した。
3.柱が角形鋼管ではりが400ニュートン級炭素鋼のH形鋼であったので、はり仕口部の最大曲げ強度が、はりの全塑性モーメントの1.3倍を超えるように設計していたことについて、適切と判断した。
4.建築物の地上部分の架構の幅に対する高さの比が4以下であったことについて、適切と判断した。
【過去の考査問題の出典】
出典:令和5年度 特定建築基準適合判定資格者講習 修了考査結果 2.考査問題 から引用しました。
解答(案)
解答案は、1
柱脚をピンと仮定して柱頭曲げを算定する場合、柱脚にも応分のモーメント割増しが必要であり、0.3倍では過小と考えられます。
解説
1.✕(不適切)
柱脚をピンとして柱頭曲げを算定し、その0.3倍を柱脚に加えるという扱いは標準的な扱いと異なり、過小評価となる恐れがある。
2.〇(適切)
すべての柱・はりの幅厚比をFA(最も厳しい区分)にすることはルート2として適切。
3.〇(適切)
角形鋼管柱+H形鋼はりの仕口部は、はり全塑性モーメントの1.3倍以上の最大曲げ強度を確保することが必要。
4.〇(適切)
塔状比4以下はルート2の要件として適切。
■ポイント
柱脚をピンと仮定して計算する場合の柱脚モーメントの割増しは、規定に基づく適切な値を用いる必要がある。
※本記事の解答案は管理人による推定であり、誤りがある可能性があります。
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