3年に一度実施される特定建築基準適合判定資格者講習があります。講習を受けて、最後の終了考査に合格すると、特定建築基準適合判定資格者として、建築基準法第6条の3第1項ただし書きにある特定構造計算基準に適合するかどうかを審査することができます。
その過去問が日本建築防災協会のHPに掲載されているのですが、解説がないため解答案を作成してみようと思います。
講習の受講案内のリンク 日本建築防災協会HP
特定建築基準適合判定資格者講習|(一財)日本建築防災協会|建築物の防災並びに維持管理制度・技術の調査・研究。資格講習、耐震チェックプログラムの紹介。 (kenchiku-bosai.or.jp)
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令和5年度 問7
一貫計算プログラムを用いて構造計算を行った建築物に対して、法第6条の3第1項ただし書きの規定による審査を行う場合について、次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.多雪区域における鉄骨造山形架構の体育館の屋根に対し、風上及び風下の雪の偏在荷重に対する検討を行っていなかったため、追加説明を求めた。
2.上階のはりせいに比べて基礎ばりのはりせいが著しく大きいため、最下階の高さを、建築物の階高ではなく、構造心間の高さとしていたので、応力算定用のモデルとして問題ないと判断した。
3.鉄骨造のはり貫通孔のせん断に対する安全性の検討を別途行っており、問題ないと判断した。
4.屋上から突出する、転倒等防止措置を講じていない水槽の地震力を水平震度k=0.5Z(Zは令第88条第1項に規定するZの数値)として計算しており、問題ないと判断した。
【過去の考査問題の出典】
出典:令和5年度 特定建築基準適合判定資格者講習 修了考査結果 2.考査問題 から引用しました。
解答(案)
解答案は、4
転倒等防止措置を講じていない屋上突出物の水平震度は1.0Z以上が必要なため、0.5Zは不適切です。
解説
1.〇(適切)
多雪区域の山形架構屋根は、風上・風下で雪の偏在が生じやすく、検討は必要。追加説明を求めるのは適切。
2.〇(適切)
基礎ばりのはりせいが著しく大きい場合、構造心間の高さで応力算定するのは合理的なモデル化。
3.〇(適切)
はり貫通孔は局所的なせん断応力が増加するため、別途検討を行うことは適切な扱い。
4.✕(不適切)
屋上突出物(水槽等)で転倒等防止措置を講じていないものは、水平震度k≥1.0Z以上で計算する必要がある。0.5Zは不足。
■ポイント
屋上突出物の地震力算定には水平震度1.0Z以上を用いる。転倒防止措置の有無で扱いが変わる点に注意。
※本記事の解答案は管理人による推定であり、誤りがある可能性があります。
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