3年に一度実施される特定建築基準適合判定資格者講習があります。講習を受けて、最後の終了考査に合格すると、特定建築基準適合判定資格者として、建築基準法第6条の3第1項ただし書きにある特定構造計算基準に適合するかどうかを審査することができます。
その過去問が日本建築防災協会のHPに掲載されているのですが、解説がないため解答案を作成してみようと思います。
講習の受講案内のリンク 日本建築防災協会HP
特定建築基準適合判定資格者講習|(一財)日本建築防災協会|建築物の防災並びに維持管理制度・技術の調査・研究。資格講習、耐震チェックプログラムの紹介。 (kenchiku-bosai.or.jp)
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令和2年度 問2
法第6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定について、次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 一方を時刻歴応答解析,他方をルート2で耐震計算された「一の建築物」であり、構造関係規定の適用上別棟とみなされる2棟の計画において、ルート2で計算された建築物の部分は、特定建築基準適合判定資格者である建築主事が審査する場合は、構造計算適合性判定を省略することができる。
- ルート2で耐震計算し計画された建築物について、特定建築基準適合判定資格者である建築主事がルート2の基準に適合するかどうかの審査を行わない場合は、構造計算適合性判定が必要となる。
- ルート2で耐震計算し計画された建築物であって、大臣認定プログラムによる構造計算により安全性を確かめられたものは、「特定構造計算基準」のうち比較的容易に審査ができるものによるものとして、構造計算適合性判定を省略することができる。
- ルート2で耐震計算し計画された既存建築物の増改築について、特定建築基準適合判定資格者である建築主事がルート2の基準に適合するかどうかの審査を行う場合は、構造計算適合性判定を省略することができる。
【過去の考査問題の出典】
出典:令和2年度 特定建築基準適合判定資格者講習 修了考査結果 2.考査問題 から引用していました。現在は、考査問題は公表されておりませんが、結果は公表されております。
解答(案)
解答案は、3
構造計算適合性判定の必要・不必要が問われる問題ですが、少し自信が持てない解答案です。
解説
- 法第6条の3第1項ただし書き、令第9条の3、法第20条第2項、令第36条の4から別棟とみなせるため、省略できる。適切。
- 法第6条の3第1項ただし書き、令第9条の3から、適切。
- 法第6条の3第1項ただし書き、令第9条の3から、「特定構造計算基準」のうち比較的容易に審査ができるものは、令第81条第2項第2号イに掲げる構造計算で、法第20条第1項第二号イに規定する方法によるもの(国土交通大臣定めた方法)で、大臣の認定を受けたプログラムによるものを含まないため、不適切。
- 法第6条の3第1項ただし書き、令第9条の3から、適切。
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