3年に一度実施される特定建築基準適合判定資格者講習があります。講習を受けて、最後の終了考査に合格すると、特定建築基準適合判定資格者として、建築基準法第6条の3第1項ただし書きにある特定構造計算基準に適合するかどうかを審査することができます。
その過去問が日本建築防災協会のHPに掲載されているのですが、解説がないため解答案を作成してみようと思います。
講習の受講案内のリンク 日本建築防災協会HP
特定建築基準適合判定資格者講習|(一財)日本建築防災協会|建築物の防災並びに維持管理制度・技術の調査・研究。資格講習、耐震チェックプログラムの紹介。 (kenchiku-bosai.or.jp)
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令和5年度 問18
ルート2で耐震計算された純ラーメン鉄骨造建築物の露出型柱脚の設計に対して、法第6条の3第1項ただし書きの規定による審査を行う場合について、次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.柱脚の保有耐力接合の条件が満足されていなかったが、一次設計時の地震力による曲げモーメントに対して柱脚部の曲げ耐力は1.5倍確保されていたので、適切であると判断した。
2.地震時に柱脚の安定した塑性変形能力を発揮するために、柱脚部の基礎コンクリートについて、縁辺の剥落、立ち上げ部の割裂、端部のせん断力による剥落等が発生しないことを確認していたので、適切であると判断した。
3.伸び能力の乏しいアンカーボルトを用いる場合の検討において、柱脚に作用する応力を適切に割り増して安全性が確認されていたので、適切であると判断した。
4.伸び能力があるアンカーボルトを用いる場合の検討において、柱脚が保有耐力接合であることと基礎コンクリートが破壊しないことが確認されていたので、適切であると判断した。
【過去の考査問題の出典】
出典:令和5年度 特定建築基準適合判定資格者講習 修了考査結果 2.考査問題 から引用しました。
解答(案)
解答案は、1
保有耐力接合が満足されない場合、一次設計時モーメントの1.5倍確保では不十分で、別途の検討(応力割増し等)が必要です。
解説
1.✕(不適切)
保有耐力接合の条件が満足されない場合、一次設計時モーメントの1.5倍確保では不足。アンカーボルトの伸び能力に応じた応力割増し等の検討が必要。
2.〇(適切)
柱脚部の基礎コンクリートの破壊モード(剥落・割裂等)を確認することは適切。
3.〇(適切)
伸び能力の乏しいアンカーボルトでは、柱脚応力の割増しによる安全性確認が必要かつ適切。
4.〇(適切)
伸び能力があるアンカーボルトでは、柱脚の保有耐力接合とコンクリート破壊しない確認で適切。
■ポイント
露出型柱脚は、保有耐力接合またはアンカーボルト伸び能力に応じた検討が必要で、単純な耐力比だけでは判断できない。
※本記事の解答案は管理人による推定であり、誤りがある可能性があります。
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