3年に一度実施される特定建築基準適合判定資格者講習があります。講習を受けて、最後の終了考査に合格すると、特定建築基準適合判定資格者として、建築基準法第6条の3第1項ただし書きにある特定構造計算基準に適合するかどうかを審査することができます。
その過去問が日本建築防災協会のHPに掲載されているのですが、解説がないため解答案を作成してみようと思います。
講習の受講案内のリンク 日本建築防災協会HP
特定建築基準適合判定資格者講習|(一財)日本建築防災協会|建築物の防災並びに維持管理制度・技術の調査・研究。資格講習、耐震チェックプログラムの紹介。 (kenchiku-bosai.or.jp)
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令和2年度 問4
法第20条第1項第二号に掲げる建築物のうち、法第6条第1項第三号に掲げる建築物に該当するものについて、次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 地階を除く階数が3以下である鉄骨造の建築物であって、高さが13m 又は軒の高さが9mを超えるもの。
- 鉄筋コンクリート造と鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であって、高さが20mを超えるもの。
- 地階を除く階数が3以下である組積造又は補強コンクリートブロック造の建築物。
- 木造、組積造、補強コンクリートブロック造又は鉄骨造のうち2以上の構造を併用する建築物であって、高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの。
【過去の考査問題の出典】
出典:令和2年度 特定建築基準適合判定資格者講習 修了考査結果 2.考査問題 から引用していました。現在は、考査問題は公表されておりませんが、結果は公表されております。
解答(案)
解答案は、3
解説
- 法第20条第1項第二号、令第36条の2第二号。適切。
- 法第20条第1項第二号、令第36条の2第三号。適切。
- 法第20条第1項第二号、令第36条の2第一号。階数が4以上ではないため、不適切。
- 法第20条第1項第二号、令第36条の2第四号ロ。適切。
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