3年に一度実施される特定建築基準適合判定資格者講習があります。講習を受けて、最後の終了考査に合格すると、特定建築基準適合判定資格者として、建築基準法第6条の3第1項ただし書きにある特定構造計算基準に適合するかどうかを審査することができます。
その過去問が日本建築防災協会のHPに掲載されているのですが、解説がないため解答案を作成してみようと思います。
講習の受講案内のリンク 日本建築防災協会HP
特定建築基準適合判定資格者講習|(一財)日本建築防災協会|建築物の防災並びに維持管理制度・技術の調査・研究。資格講習、耐震チェックプログラムの紹介。 (kenchiku-bosai.or.jp)
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令和2年度 問9
ルート2で耐震計算された鉄筋コンクリート造建築物の耐力壁の設計に対して、法第6条の3第1項ただし書の規定による審査を行う場合について、次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 下図の耐力壁について、開口部によるせん断耐力の低減率を1-max{r0,l0/l,h0/h}に代えて1-max{r0,l0/l}により算定していたが、当該耐力壁の縦方向に生じるせん断力を上下のはりで伝達できることが別途検討されていたため、適切と判断した。(図は省略しました、問題を参照してください)
- 床上から上階はり下までの開口部のある耐力壁のせん断耐力の低減率を、開口周比を用いて算定することは、適切と判断した。
- 複数の開口部を有する耐力壁のせん断剛性を、力学的性状を考慮した等価な1つの開口部とみなして計算した開口周比を用いて算定することは、適切と判断した。
- 耐力壁の応力の小さい箇所にエアコン用の貫通孔が設けられていたが、ごく小さな開口であったため、無開口の耐力壁と同等の剛性、耐力を用いることは、適切と判断した。
【過去の考査問題の出典】
出典:令和2年度 特定建築基準適合判定資格者講習 修了考査結果 2.考査問題 から引用していました。現在は、考査問題は公表されておりませんが、結果は公表されております。
解答(案)
解答案は、2
解説
- 2020年版 建築物の構造関係技術基準解説書(以下 黄色本)p319.6.1(5)③b)、L(行)12~17の記載の通り、適切。
- 黄色本p318.6.1(5)③、L34~35の記載の通り一枚の耐力壁として取り扱ってはならないため、不適切。
- 黄色本p319.6.1(5)③a)、L10~11、適切。
- 黄色本p318.6.1(5)③、L23~26、適切。
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