3年に一度実施される特定建築基準適合判定資格者講習があります。講習を受けて、最後の終了考査に合格すると、特定建築基準適合判定資格者として、建築基準法第6条の3第1項ただし書きにある特定構造計算基準に適合するかどうかを審査することができます。
その過去問が日本建築防災協会のHPに掲載されているのですが、解説がないため解答案を作成してみようと思います。
講習の受講案内のリンク 日本建築防災協会HP
特定建築基準適合判定資格者講習|(一財)日本建築防災協会|建築物の防災並びに維持管理制度・技術の調査・研究。資格講習、耐震チェックプログラムの紹介。 (kenchiku-bosai.or.jp)
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令和2年度 問5
令第82条各号の構造計算について、次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 令第82条第一号から第三号までの構造計算は、長期荷重に対して使用上の支障が生じないこと、及び、短期荷重に対して急激な耐力低下のおそれのある破壊が生じないことを確かめることを目的としている。
- 構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によって建築物の使用上の支障が起こらないことは、はりについては「はりのせい/はりの有効長さ」により、床版については「床版の厚さ/床版の短辺方向の有効長さ」により、それぞれ確かめることができる。
- 積雪後の降雨の影響を考慮した特定緩勾配屋根部分の積雪荷重の割り増しは、特定行政庁が指定する多雪区域以外の区域にある建築物で、屋根の勾配が15度以下、かつ、屋根の最上端から最下端までの水平投影長さが10m以上の場合であっても、屋根版を鉄筋コンクリート造としたものには適用されない。
- 建築物の外壁からの突出長さが2mを超える片持ちのバルコニーを設ける場合は、作用する荷重及び外力のうち、地震力については、1.0Z(Z は令第88条第1項に規定するZの数値)以上の鉛直震度に基づき計算した数値としなければならない。
【過去の考査問題の出典】
出典:令和2年度 特定建築基準適合判定資格者講習 修了考査結果 2.考査問題 から引用していました。現在は、考査問題は公表されておりませんが、結果は公表されております。
解答(案)
解答案は、1
解説
- 令第82条第一~三号においては、各許容応力度を超えないことを確かめる。”急激な耐力低下のおそれのある破壊が生じないことを確かめること”は記載されていないため、不適切。
- 令第82条第四号、H12国交告第1459号第1、表中。適切。
- 令第82条第四号、H12国交告第1459号第2第三号ホ、適切。
- 令第82条第四号、H12国交告第1459号第2第三号ニ、適切。
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