3年に一度実施される特定建築基準適合判定資格者講習があります。講習を受けて、最後の終了考査に合格すると、特定建築基準適合判定資格者として、建築基準法第6条の3第1項ただし書きにある特定構造計算基準に適合するかどうかを審査することができます。
その過去問が日本建築防災協会のHPに掲載されているのですが、解説がないため解答案を作成してみようと思います。
講習の受講案内のリンク 日本建築防災協会HP
特定建築基準適合判定資格者講習|(一財)日本建築防災協会|建築物の防災並びに維持管理制度・技術の調査・研究。資格講習、耐震チェックプログラムの紹介。 (kenchiku-bosai.or.jp)
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令和5年度 問9
ルート2で耐震計算された鉄筋コンクリート造建築物に対して、法第6条の3第1項ただし書の規定による審査を行う場合について、次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.ルート2-1において、構造耐力上主要な部分でないそで壁が取り付く柱のせん断補強筋比が0.3%以上であることを確認した。
2.ルート2-1の壁量・柱量の計算において、長さが45cm未満のそで壁の水平断面積が、耐力壁の断面積Awに算入されていないことを確認した。
3.ルート2-2において、構造耐力上主要な部分であるそで壁の厚さが15cm以上であることを確認した。
4.ルート2-2において、構造耐力上主要な部分であるそで壁の配筋が複配筋で、かつ、せん断補強筋比が0.4%以上であることを確認した。
【過去の考査問題の出典】
出典:令和5年度 特定建築基準適合判定資格者講習 修了考査結果 2.考査問題 から引用しました。
解答(案)
解答案は、4
そで壁のせん断補強筋比の規定は0.25%以上であり、0.4%以上は過大な要求と考えられます。
解説
1.〇(適切)
ルート2-1で構造耐力上主要な部分でないそで壁が取り付く柱は、せん断補強筋比0.3%以上が必要。
2.〇(適切)
長さ45cm未満のそで壁は耐力壁の断面積Awに算入できない。
3.〇(適切)
ルート2-2で構造耐力上主要な部分であるそで壁の厚さは15cm以上が必要。
4.✕(不適切)
そで壁のせん断補強筋比は0.25%以上が一般的な規定。0.4%以上の要求は過大。
■ポイント
そで壁の構造規定(長さ・厚さ・配筋・せん断補強筋比)は条文を正確に押さえる必要がある。
※本記事の解答案は管理人による推定であり、誤りがある可能性があります。
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