3年に一度実施される特定建築基準適合判定資格者講習があります。講習を受けて、最後の終了考査に合格すると、特定建築基準適合判定資格者として、建築基準法第6条の3第1項ただし書きにある特定構造計算基準に適合するかどうかを審査することができます。
その過去問が日本建築防災協会のHPに掲載されているのですが、解説がないため解答案を作成してみようと思います。
講習の受講案内のリンク 日本建築防災協会HP
特定建築基準適合判定資格者講習|(一財)日本建築防災協会|建築物の防災並びに維持管理制度・技術の調査・研究。資格講習、耐震チェックプログラムの紹介。 (kenchiku-bosai.or.jp)
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令和5年度 問10
ルート2で耐震計算された鉄筋コンクリート造建築物に対して、法第6条の3第1項ただし書の規定による審査を行う場合について、次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.層間変形角の確認において、部材の剛性低下を考慮した計算が行われていたが、想定されるひび割れに相当する適切な剛性低下率が見込まれていたため問題ないと判断した。
2.壁量・柱量の確認において、耐力壁の断面積Awに算入している耐力壁及びそで壁には構造スリットが設けられていないことを確認した。
3.応力の算定において、鉄筋コンクリート造のはりの曲げ剛性を求める際に、床スラブの協力幅による剛性の増大を無視していることを確認した。
4.偏心率の算定において、非構造部材とした鉄筋コンクリート造の壁の剛性を考慮した場合と考慮していない場合の両方について算定し、大きい方の数値を偏心率として採用していることを確認した。
【過去の考査問題の出典】
出典:令和5年度 特定建築基準適合判定資格者講習 修了考査結果 2.考査問題 から引用しました。
解答(案)
解答案は、3
はりの曲げ剛性算定では床スラブの協力幅による剛性増加を考慮するのが原則であり、無視するのは不適切と考えられます。
解説
1.〇(適切)
層間変形角の確認で、ひび割れを考慮した剛性低下率を見込むことは適切。
2.〇(適切)
Aw算入する耐力壁・そで壁に構造スリットがないことを確認するのは適切な審査。
3.✕(不適切)
はりの曲げ剛性算定では、床スラブの協力幅による剛性増加を考慮することが一般的。無視は不適切。
4.〇(適切)
非構造壁の剛性を考慮した場合と無視した場合の両方を算定し、大きい方を採用する扱いは安全側の判断として適切。
■ポイント
はりの剛性算定における床スラブの協力幅は無視せず適切に評価する必要がある。
※本記事の解答案は管理人による推定であり、誤りがある可能性があります。
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