3年に一度実施される特定建築基準適合判定資格者講習があります。講習を受けて、最後の終了考査に合格すると、特定建築基準適合判定資格者として、建築基準法第6条の3第1項ただし書きにある特定構造計算基準に適合するかどうかを審査することができます。
その過去問が日本建築防災協会のHPに掲載されているのですが、解説がないため解答案を作成してみようと思います。
講習の受講案内のリンク 日本建築防災協会HP
特定建築基準適合判定資格者講習|(一財)日本建築防災協会|建築物の防災並びに維持管理制度・技術の調査・研究。資格講習、耐震チェックプログラムの紹介。 (kenchiku-bosai.or.jp)
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令和5年度 問19
ルート2で耐震計算された木造建築物もしくは木造併用建築物に対して、法第6条の3第1項ただし書の規定による審査を行う場合について、次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.令第82条の2で規定する各階の層間変形角が1/120以下であったが、構造耐力上主要な部分の変形によって建築物の部分に著しい損傷が生じるおそれのないことが確認されているため、適切と判断した。
2.木造建築物において、地震力により建築物に生ずる水平力のうち筋かいが負担する水平力の割合が8割であることから、当該階の筋かい架構の地震時応力を1.2倍に割り増して許容応力度計算をしていることについて、適切と判断した。
3.木造建築物において、水平力を負担する筋かい端部及び接合部、柱及びはりならびにそれらの仕口部及び継手部に十分な強度を確保していることについて、適切と判断した。
4.1階が鉄骨造、2階が木造の併用構造の建築物に対し、建築物の一次固有周期T(秒)をT=0.03hで算定していることについて、適切と判断した。
【過去の考査問題の出典】
出典:令和5年度 特定建築基準適合判定資格者講習 修了考査結果 2.考査問題 から引用しました。
解答(案)
解答案は、4
一次固有周期T=0.03hは鉄骨造の式であり、木造併用構造ではT=(0.02+0.01α)hの式で補正計算する必要があります。
解説
1.〇(適切)
層間変形角1/120以下で、構造耐力上主要な部分に著しい損傷の恐れがないことを確認できれば適切。
2.〇(適切)
筋かい負担割合が大きい場合の応力割増し(5/7超で1.5倍等)の規定があり、8割で1.2倍は条件次第で適切。
3.〇(適切)
筋かい端部・接合部・柱・はりの仕口・継手の強度確保は適切な検討。
4.✕(不適切)
一次固有周期T=0.03hは鉄骨造のみの式。木造または木造併用構造では T=(0.02+0.01α)h(αは木造部分の高さ比)で算定する必要がある。
■ポイント
一次固有周期Tの算定式は、構造種別(RC、鉄骨、木造、併用)ごとに異なる点に注意。
※本記事の解答案は管理人による推定であり、誤りがある可能性があります。
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