3年に一度実施される特定建築基準適合判定資格者講習があります。講習を受けて、最後の終了考査に合格すると、特定建築基準適合判定資格者として、建築基準法第6条の3第1項ただし書きにある特定構造計算基準に適合するかどうかを審査することができます。
その過去問が日本建築防災協会のHPに掲載されているのですが、解説がないため解答案を作成してみようと思います。
講習の受講案内のリンク 日本建築防災協会HP
特定建築基準適合判定資格者講習|(一財)日本建築防災協会|建築物の防災並びに維持管理制度・技術の調査・研究。資格講習、耐震チェックプログラムの紹介。 (kenchiku-bosai.or.jp)
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令和5年度 問3
令第82条の6の規定に基づく構造計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.すべての階の剛性率の相加平均は1.0になった。
2.塔状比算定用の高さに、地盤面から最上階はり心までの高さを用いた。
3.塔状比算定用の見つけ幅に、一番外側の柱の外面間の距離を用いた。
4.剛性率は、計算する方向ごとすべての階で0.6以上であることを確認した。
【過去の考査問題の出典】
出典:令和5年度 特定建築基準適合判定資格者講習 修了考査結果 2.考査問題 から引用しました。
解答(案)
解答案は、2
塔状比算定用の高さは、技術基準解説書では「軒の高さ」を基本とするため、最上階はり心までの高さは不適切と考えられます。
解説
1.〇(適切)
剛性率Rsは Rs = rs/(各階rsの相加平均)と定義されるため、各階Rsの相加平均は数学的に1.0となる。
2.✕(不適切)
塔状比算定用の高さは、技術基準解説書において「軒の高さ」を用いることが原則。最上階はり心までの高さを用いるのは不適切。
3.〇(適切)
塔状比算定用の見つけ幅は、構造耐力上主要な部分の最外縁の柱の外面間の距離を用いる。
4.〇(適切)
耐震計算ルート2-1では、剛性率は計算する方向ごとすべての階で0.6以上であることが必要。
■ポイント
塔状比は「高さ/見つけ幅」で算定し、高さは原則「軒の高さ」を用いる点に注意。
※本記事の解答案は管理人による推定であり、誤りがある可能性があります。
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