3年に一度実施される特定建築基準適合判定資格者講習があります。講習を受けて、最後の終了考査に合格すると、特定建築基準適合判定資格者として、建築基準法第6条の3第1項ただし書きにある特定構造計算基準に適合するかどうかを審査することができます。
その過去問が日本建築防災協会のHPに掲載されているのですが、解説がないため解答案を作成してみようと思います。
講習の受講案内のリンク 日本建築防災協会HP
特定建築基準適合判定資格者講習|(一財)日本建築防災協会|建築物の防災並びに維持管理制度・技術の調査・研究。資格講習、耐震チェックプログラムの紹介。 (kenchiku-bosai.or.jp)
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令和5年度 問1
法第6条の3第1項ただし書の「構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者」(以下、「特定建築基準適合判定資格者」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.登録特定建築基準適合判定資格者講習の修了者である確認検査員は、特定建築基準適合判定資格者として、法第6条の3第1項ただし書の規定による構造計算に関する審査を行うことができる。
2.構造設計一級建築士である確認検査員は、登録特定建築基準適合判定資格者講習を修了しなければ、法第6条の3第1項ただし書の規定による構造計算に関する審査を行うことはできない。
3.特定行政庁及び指定確認検査機関は、その指揮監督の下にある建築主事及び確認検査員が、特定建築基準適合判定資格者として、法第6条の3第1項ただし書の規定による構造計算に関する審査を行う場合にあっては、その旨を公表することになっている。
4.構造計算適合判定資格者は、特定建築基準適合判定資格者に該当する。
【過去の考査問題の出典】
出典:令和5年度 特定建築基準適合判定資格者講習 修了考査結果 2.考査問題 から引用しました。
解答(案)
解答案は、4
適切なもの、誤っているもの、問題を読み間違えないことと、条文がどこに記載されているか覚えれば比較的解きやすい問題だと感じました。
解説
1.〇(正しい)
特定建築基準適合判定資格者は、国土交通省令で定める講習を修了した者とされており、当該講習を修了した確認検査員は構造計算に関する審査を行うことができる。
登録特定建築基準適合判定資格者講習の修了者である確認検査員は、
👉 特定建築基準適合判定資格者として審査可能
これは条文どおりです。
2.〇(正しい)
構造設計一級建築士であるだけでは特定建築基準適合判定資格者には該当せず、別途講習の修了が必要である点に注意が必要である。
構造設計一級建築士であっても、
👉 講習を修了しなければダメ
ここがひっかけポイントです。
「一級持ってる=OK」と思わせてくる問題ですが、
👉 資格とは別に“講習修了”が必要
3.〇(正しい)
特定行政庁・指定確認検査機関は、
👉 誰がその資格で審査しているかを公表する義務あり
実務的にも「透明性確保」のための規定です。
特定行政庁及び指定確認検査機関は、その指揮監督の下にある建築主事及び確認検査員が、特定建築基準適合判定資格者として構造計算に関する審査を行う場合、その旨を公表しなければならない。
これは審査の透明性及び信頼性を確保するための規定である。
4.✖(誤り)
👉 ここが正解
構造計算適合判定資格者は、
👉 特定建築基準適合判定資格者とは別資格
つまり、
- 似ている
- どちらも構造系
ですが、制度上は完全に別物です。
構造計算適合判定資格者と特定建築基準適合判定資格者は、それぞれ異なる制度に基づく別個の資格である。したがって、構造計算適合判定資格者であっても、自動的に特定建築基準適合判定資格者に該当するわけではない。
■ポイント(最初に一言)
👉 「構造計算適合判定資格者」と「特定建築基準適合判定資格者」は別物
ここを混同すると一発で落とします。
■なぜ間違えるか(超重要)
この問題の本質👇
👉 名前が似すぎている
- 構造計算適合判定資格者
- 特定建築基準適合判定資格者
試験ではこの「名称トラップ」が頻出です。
■覚え方
👉 「特定」は“講習でなる人”
- 特定建築基準適合判定資格者
=講習修了者 - 構造計算適合判定資格者
=別ルートの資格
■実務補足(差別化ポイント)
実務では👇
- 構造計算適合判定資格者
→ 適判機関での判定担当 - 特定建築基準適合判定資格者
→ 確認審査側で構造を見る人
👉 役割も違います
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