3年に一度実施される特定建築基準適合判定資格者講習があります。講習を受けて、最後の終了考査に合格すると、特定建築基準適合判定資格者として、建築基準法第6条の3第1項ただし書きにある特定構造計算基準に適合するかどうかを審査することができます。
その過去問が日本建築防災協会のHPに掲載されているのですが、解説がないため解答案を作成してみようと思います。
講習の受講案内のリンク 日本建築防災協会HP
特定建築基準適合判定資格者講習|(一財)日本建築防災協会|建築物の防災並びに維持管理制度・技術の調査・研究。資格講習、耐震チェックプログラムの紹介。 (kenchiku-bosai.or.jp)
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令和5年度 問4
令第82条第一号から第三号までの規定に基づく許容応力度計算における、建築物に作用する荷重・外力に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.暴風時の転倒を検討する場合、建築物の実況に応じて積載荷重を減らした数値を用いて計算しなければならない。
2.速度圧を計算するためのガスト影響係数の設定根拠となる地表面粗度区分について、都市計画区域内外に関わらず、海岸線又は湖岸線からの距離が200mを超え500m以内であり、建築物の高さが31m以下である場合は、地表面粗度区分Ⅲとしてよい。
3.屋根の積雪荷重について、雪止めがある場合を除き、屋根勾配に応じて屋根形状係数により低減することができ、勾配が60度を超える場合には屋根の積雪荷重は0としてよい。
4.地震力を計算する場合の積載荷重について、教室に続く廊下や階段の積載荷重は教室の積載荷重よりも小さく設定してよい。
【過去の考査問題の出典】
出典:令和5年度 特定建築基準適合判定資格者講習 修了考査結果 2.考査問題 から引用しました。
解答(案)
解答案は、4
令第85条の積載荷重の表で、廊下・階段の積載荷重は教室と同等以上に設定する必要があるため、4が不適切です。
解説
1.〇(適切)
暴風時の転倒検討においては、建築物の実況に応じて積載荷重を減らした数値を用いることが規定されている。
2.〇(適切)
平成12年建設省告示第1454号により、海岸線等から200mを超え500m以内かつ高さ31m以下の建築物は地表面粗度区分Ⅲとできる。
3.〇(適切)
屋根形状係数は√cos(1.5β)で算定され、勾配β>60度の場合は積雪荷重を0とできる。
4.✕(不適切)
令第85条の積載荷重表では、廊下・階段は教室と同等以上の積載荷重とする規定があり、教室より小さく設定することは認められない。
■ポイント
積載荷重は用途によって異なるが、教室に続く廊下・階段は教室と同等以上に設定する必要がある点に注意。
※本記事の解答案は管理人による推定であり、誤りがある可能性があります。
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