3年に一度実施される特定建築基準適合判定資格者講習があります。講習を受けて、最後の終了考査に合格すると、特定建築基準適合判定資格者として、建築基準法第6条の3第1項ただし書きにある特定構造計算基準に適合するかどうかを審査することができます。
その過去問が日本建築防災協会のHPに掲載されているのですが、解説がないため解答案を作成してみようと思います。
講習の受講案内のリンク 日本建築防災協会HP
特定建築基準適合判定資格者講習|(一財)日本建築防災協会|建築物の防災並びに維持管理制度・技術の調査・研究。資格講習、耐震チェックプログラムの紹介。 (kenchiku-bosai.or.jp)
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令和2年度 問1
法第6条の3第1項ただし書の「構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者」(以下「特定建築基準適合判定資格者」という。)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 特定建築基準適合判定資格者とは、登録特定建築基準適合判定資格者講習を修了した者のことである。
- 構造設計一級建築士である建築主事は、国土交通大臣による登録を受けた特定建築基準適合判定資格者講習を修了せずに、法第6条の3第1項ただし書の規定による構造計算に関する審査を行うことはできない。
- 構造計算適合判定資格者である建築主事は、特定建築基準適合判定資格者として、法第6条の3第1項ただし書の規定による審査を行うことができる。
- 特定行政庁及び指定確認検査機関は、その指揮監督の下にある建築主事及び確認検査員が特定建築基準適合判定資格者として法第6条の3第1項ただし書の規定による審査を行う場合にあっては、審査を開始する30日前までにその旨を公表する必要がある。
【過去の考査問題の出典】
出典:令和2年度 特定建築基準適合判定資格者講習 修了考査結果 2.考査問題 から引用していました。現在は、考査問題は公表されておりませんが、結果は公表されております。
解答(案)
解答案は、3
適切なもの、誤っているもの、問題を読み間違えないことと、条文がどこに記載されているか覚えれば比較的解きやすい問題だと感じました。
解説
- 法第6条の3第1項ただし書き、国土交通省令=建築基準法施行規則第3条の13第1項第3号。規則第3条の13第1項各号に該当するものが特定建築基準適合判定資格者であるため、3号だけではないため、誤り。
- 法第6条の3第1項ただし書き、国土交通省令=建築基準法施行規則第3条の13第1項第2号に該当するため、誤り。
- 法第6条の3第1項ただし書き、国土交通省令=建築基準法施行規則第3条の13第1項第3号。よって、適合。
- 法第6条の3第1項ただし書き、国土交通省令=建築基準法施行規則第3条の13第2項。”審査を開始する30日前までにその旨を公表”の記載は無いため、誤り。
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