3年に一度実施される特定建築基準適合判定資格者講習があります。講習を受けて、最後の終了考査に合格すると、特定建築基準適合判定資格者として、建築基準法第6条の3第1項ただし書きにある特定構造計算基準に適合するかどうかを審査することができます。
その過去問が日本建築防災協会のHPに掲載されているのですが、解説がないため解答案を作成してみようと思います。
講習の受講案内のリンク 日本建築防災協会HP
特定建築基準適合判定資格者講習|(一財)日本建築防災協会|建築物の防災並びに維持管理制度・技術の調査・研究。資格講習、耐震チェックプログラムの紹介。 (kenchiku-bosai.or.jp)
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令和2年度 問8
ルート2で耐震計算された鉄筋コンクリート造建築物に対して、法第6条の3第1項ただし書の規定による審査を行う場合について、次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- ルート2-1では、必要な壁量に算入される耐力壁のせん断補強筋比が 0.4%以上であることを確認した。
- ルート2-2では、必要な壁量に算入されるそで壁の厚さが15cm以上あることを確認した。
- 剛性率の算定において、鉄筋コンクリート造のはりの曲げ剛性を求める際の床スラブの協力幅の計算が適切に行われていることを確認した。
- 偏心率の算定において、非構造部材とした鉄筋コンクリート造の壁の剛性を無視していることを確認した。
【過去の考査問題の出典】
出典:令和2年度 特定建築基準適合判定資格者講習 修了考査結果 2.考査問題 から引用していました。現在は、考査問題は公表されておりませんが、結果は公表されております。
解答(案)
解答案は、4
解説
- 2020年版 建築物の構造関係技術基準解説書(以下 黄色本)p389.6.4.3(1)2)ⅱ)、L(行)29~31の記載の通り、適切。
- 黄色本p390.6.4.3(2)2)②、L24~25、適切。
- テキストRC-p2.2.2c)”適切性を確認する”とあり、適切。
- テキストRC-p56~57 偏心率の算定において、非構造部材とした鉄筋コンクリート造の壁の剛性を考慮した場合と無視した場合の両方について検討し、安全側の値が採用されるため、不適切。
最後にルート2主事試験に持ち込み可能な図書の紹介
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修了考査時に持込可能な図書なので、考査時までに購入しておくのがおすすめです。
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