3年に一度実施される特定建築基準適合判定資格者講習があります。講習を受けて、最後の終了考査に合格すると、特定建築基準適合判定資格者として、建築基準法第6条の3第1項ただし書きにある特定構造計算基準に適合するかどうかを審査することができます。
その過去問が日本建築防災協会のHPに掲載されているのですが、解説がないため解答案を作成してみようと思います。
講習の受講案内のリンク 日本建築防災協会HP
特定建築基準適合判定資格者講習|(一財)日本建築防災協会|建築物の防災並びに維持管理制度・技術の調査・研究。資格講習、耐震チェックプログラムの紹介。 (kenchiku-bosai.or.jp)
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令和5年度 問20
ルート2同等の計算基準で耐震計算されたCLTパネル工法建築物に対して、法第6条の3第1項ただし書きの規定による審査を行う場合について、次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.2階建てのCLTパネル工法建築物の平成28年国土交通省告示第611号(以下、「告示」という。)第5第三号イに適合する耐力壁による架構(小幅パネル架構)において通し壁耐力壁を採用しており、適切と判断した。
2.十分な縁端距離を確保した30cm四方の設備用開口を設けた幅1mの耐力壁が耐力を低減して許容耐力に算入されており、適切と判断した。
3.告示第5第三号イに適合する耐力壁による架構(小幅パネル架構)によるCLTパネル工法建築物において、耐力壁-基礎間の引張接合部の応力割り増し係数をすべて1.0として計算しており、適切と判断した。
4.5階建てのCLTパネル工法建築物に告示第5第三号ロに適合する耐力壁による架構(大版パネル架構①)を採用しており、適切と判断した。
【過去の考査問題の出典】
出典:令和5年度 特定建築基準適合判定資格者講習 修了考査結果 2.考査問題 から引用しました。
解答(案)
解答案は、3
CLTパネル工法の引張接合部は、地震時の引き抜き力に対する応力割増し係数(1.5以上等)を考慮する必要があり、すべて1.0は不適切と考えられます。
解説
1.〇(適切)
小幅パネル架構で通し壁耐力壁を採用することは告示の規定に適合し適切。
2.〇(適切)
十分な縁端距離を確保した30cm四方の設備用開口を設けた耐力壁を耐力低減して許容耐力に算入することは適切。
3.✕(不適切)
CLTパネル工法の耐力壁-基礎間の引張接合部は、応力割増し係数を1.5以上等に設定する必要がある。すべて1.0は不適切。
4.〇(適切)
5階建てCLTパネル工法に大版パネル架構①を採用することは告示の規定範囲内で適切。
■ポイント
CLTパネル工法では、引張接合部の応力割増しが重要な検討項目となる。
※本記事の解答案は管理人による推定であり、誤りがある可能性があります。
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