3年に一度実施される特定建築基準適合判定資格者講習があります。講習を受けて、最後の終了考査に合格すると、特定建築基準適合判定資格者として、建築基準法第6条の3第1項ただし書きにある特定構造計算基準に適合するかどうかを審査することができます。
その過去問が日本建築防災協会のHPに掲載されているのですが、解説がないため解答案を作成してみようと思います。
講習の受講案内のリンク 日本建築防災協会HP
特定建築基準適合判定資格者講習|(一財)日本建築防災協会|建築物の防災並びに維持管理制度・技術の調査・研究。資格講習、耐震チェックプログラムの紹介。 (kenchiku-bosai.or.jp)
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令和5年度 問2
法第6条の3第1項ただし書の規定による審査を行う場合について、次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.ルート2同等計算で耐震計算された膜構造建築物は、「特定構造計算基準」のうち比較的容易に審査ができるものによるものとして、構造計算適合性判定を省略することができる。
2.計画上「一の建築物」であり、構造関係規定の適用上別棟とみなされる2棟の計画において、ルート2で耐震計算された建築物の部分は、構造計算適合性判定を省略することができる。
3.建築物の張り間方向及び桁行方向ごとに別の耐震計算ルートを適用する建築物において、構造設計一級建築士が、一方をルート2、他方をルート3で耐震計算し計画された場合は、構造計算適合性判定を省略することができる。
4.ルート2で耐震計算された建築物として既存建築物に増改築を行う場合は、構造計算適合性判定を省略することができる。
【過去の考査問題の出典】
出典:令和5年度 特定建築基準適合判定資格者講習 修了考査結果 2.考査問題 から引用しました。
解答(案)
解答案は、3
適切なもの、誤っているもの、問題を読み間違えないことと、条文がどこに記載されているか覚えれば比較的解きやすい問題だと感じました。
解説
1.〇(適切)
ルート2同等計算で耐震計算された膜構造建築物は、「特定構造計算基準」のうち比較的容易に審査ができるものとして扱われ、特定建築基準適合判定資格者による審査により構造計算適合性判定を省略することができる。
2.〇(適切)
計画上「一の建築物」であっても、構造関係規定の適用上別棟とみなされる場合には、それぞれ独立して判断される。したがって、ルート2で耐震計算された部分については、構造計算適合性判定を省略することができる。
3.✕(不適切)
建築物の張り間方向及び桁行方向ごとに別の耐震計算ルートを適用し、一方をルート2、他方をルート3で耐震計算した場合、ルート3を含むため構造計算適合性判定の対象となる。
したがって、構造計算適合性判定を省略することはできない。
ルート3を一部でも含む場合は、建築物全体として構造計算適合性判定の対象となるため、省略することはできない。
4.〇(適切)
ルート2で耐震計算された建築物として既存建築物に増改築を行う場合であっても、特定構造計算基準に該当するものであれば、法第6条の3第1項ただし書の規定に基づき、特定建築基準適合判定資格者による審査により構造計算適合性判定を省略することができる。
■ポイント(最初に一言)
■覚えておきたい重要事項
ルート2とルート3の併用:適判の省略は不可。
ルート2:特定建築基準適合判定資格者による審査で適判を省略可能。
ルート3:原則として構造計算適合性判定の対象。
■なぜ間違えるか(超重要)
枝4で、特定増改築構造計算基準に該当するかを判断し、枝3で、ルート3は構造計算適合性判定の対象と判断できるところが大切です。
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