3年に一度実施される特定建築基準適合判定資格者講習があります。講習を受けて、最後の終了考査に合格すると、特定建築基準適合判定資格者として、建築基準法第6条の3第1項ただし書きにある特定構造計算基準に適合するかどうかを審査することができます。
その過去問が日本建築防災協会のHPに掲載されているのですが、解説がないため解答案を作成してみようと思います。
講習の受講案内のリンク 日本建築防災協会HP
特定建築基準適合判定資格者講習|(一財)日本建築防災協会|建築物の防災並びに維持管理制度・技術の調査・研究。資格講習、耐震チェックプログラムの紹介。 (kenchiku-bosai.or.jp)
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令和2年度 問13
ルート2で耐震計算された鉄骨造建築物の柱に冷間成形角形鋼管を用いた場合に関する記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 全ての柱はり接合部において、各接合部における柱の全塑性曲げモーメントの和がはりの全塑性曲げモーメントの和の1.5倍以上であることを確認する必要がある。
- 柱はり耐力比の検討において、はりの材端接合部が曲げモーメントを伝えない構造とみなせる場合には、はりの全塑性曲げモーメントを0(零)とすることができる。
- 柱に筋かい材のガセットプレートを取り付ける場合には、局部的な変形が生じないように鋼管内部や外部に十分な補強を行う必要がある。
- 冷間成形角形鋼管の柱と通しダイアフラムの溶接は、十分に品質管理がなされた完全溶込み溶接とする必要がある。
【過去の考査問題の出典】
出典:令和2年度 特定建築基準適合判定資格者講習 修了考査結果 2.考査問題 から引用していました。現在は、考査問題は公表されておりませんが、結果は公表されております。
解答(案)
解答案は、1
解説
- 令第82条の6第三号、S55建告第1791号第2第1号イ、2020年版 建築物の構造関係技術基準解説書(以下 黄色本)p364.6.3.3(3)L34~36、すべての柱はり接合部ではない、最上階の柱柱頭部及び1階の柱脚部を除くため、不適切。
- 令第82条の6第三号、S55建告第1791号第2第1号イ、黄色本p364.6.3.3(3)L36~38、適切。
- 令第82条の6第三号、S55建告第1791号第2第1号イ、黄色本p364.6.3.3(3)L30~33、6.3.2(5)L9~11、適切。
- 令第82条の6第三号、S55建告第1791号第2第1号イ、黄色本p364.6.3.3(3)、付録1-2.2(1)ⅰ)p613、L34~35、適切。
最後にルート2主事試験に持ち込み可能な図書の紹介
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修了考査時に持込可能な図書なので、考査時までに購入しておくのがおすすめです。
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