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R5特定建築基準適合判定資格者講習の考査問題解説⑥

ルート2主事試験過去問

3年に一度実施される特定建築基準適合判定資格者講習があります。講習を受けて、最後の終了考査に合格すると、特定建築基準適合判定資格者として、建築基準法第6条の3第1項ただし書きにある特定構造計算基準に適合するかどうかを審査することができます。

その過去問が日本建築防災協会のHPに掲載されているのですが、解説がないため解答案を作成してみようと思います。

講習の受講案内のリンク 日本建築防災協会HP

特定建築基準適合判定資格者講習|(一財)日本建築防災協会|建築物の防災並びに維持管理制度・技術の調査・研究。資格講習、耐震チェックプログラムの紹介。 (kenchiku-bosai.or.jp)

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令和5年度 問6

くい基礎による建築物に対して、法第6条の3第1項ただし書の規定による審査を行う場合について、次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.くい径1000φの場所打ちコンクリートぐいの主筋に12-D25(主筋全断面積のくい断面積に対する割合0.77%)を用い、D16@300の帯筋で緊結していることについて、令第38条第3項に規定する構造方法を満足していると判断した。
2.支持ぐいと摩擦ぐいを併用した基礎計画だったので、支持機構と沈下性状について追加の説明を求めた。
3.くい径1000φ、肉厚9㎜の鋼管ぐいについて、令第38条第3項に規定する構造方法を満足していると判断した。
4.既製コンクリートぐいのくい頭主筋の定着長さが短かったため、荷重の伝達機構の追加説明を求めた。

【過去の考査問題の出典】

出典:令和5年度 特定建築基準適合判定資格者講習 修了考査結果 2.考査問題 から引用しました。

令和5年度 特定建築基準適合判定資格者講習 修了考査結果|(一財)日本建築防災協会|建築物の防災並びに維持管理制度・技術の調査・研究。資格講習、耐震チェックプログラムの紹介。 (kenchiku-bosai.or.jp)

解答(案)

【2026年10月14日 修正】肢1の解説に告示にない記載(D13以上)があったため修正し、各肢に根拠を追記しました(解答案は変更ありません)。

解答案は、3

鋼管ぐいの肉厚は、6mm以上かつ、くいの直径の1/100以上と定められています(平12建告第1347号第1第2項第三号ニ)。くい径1000φなら10mm以上が必要なため、9mmは不適切です。

解説

1.〇(適切)

場所打ちコンクリートぐいは、主筋として異形鉄筋を6本以上用い、帯筋と緊結し、主筋の断面積の合計のくい断面積に対する割合を0.4%以上とします。本肢は12本・0.77%で、D16の帯筋で緊結しているので満足しています。(平12建告第1347号第1第2項第三号イ、2020年版 建築物の構造関係技術基準解説書 p.83 L20〜23)


2.〇(適切)

建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはなりません(令第38条第2項)。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算で安全が確かめられた場合は適用されません(同条第4項)。支持ぐいと摩擦ぐいの併用は沈下性状が異なるため、支持機構と沈下性状について説明を求めるのは適切な対応です。


3.✕(不適切)

鋼管ぐいとする場合は、くいの肉厚を6mm以上とし、かつ、くいの直径の1/100以上とします。くい径1000φでは10mm以上が必要で、9mmは不足します。(平12建告第1347号第1第2項第三号ニ、同 p.83 L28〜29)


4.〇(適切)

くい頭の定着長さが不足する場合、くいと基礎の間で荷重の伝達が適切に行われないおそれがあります。基礎ぐいは構造耐力上安全に基礎ぐいの上部を支えるよう配置し、荷重伝達機構を明確にする必要があるため、追加説明を求めるのは適切です。(平12建告第1347号第1第2項第一号、同 p.86 L10〜14)

■ポイント

鋼管ぐいの肉厚は「6mm以上」かつ「くい径の1/100以上」の両方が必要。場所打ちコンクリートぐいは「異形鉄筋6本以上・帯筋で緊結・主筋比0.4%以上」(平12建告第1347号第1第2項第三号)。

※本記事の解答案は管理人による推定であり、誤りがある可能性があります。


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