住宅を建築しようと考えたときに土地を探すようになると思います。道路に面していれば問題ないですが、道路に少ししか接していないときに住宅が建てられるか建てられないかは、どう決まるのか
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結論!接道義務は道路に面している土地が2m以上の幅で取れることが必要
建築基準法の第43条に敷地等と道路との関係が書かれており、”建築物の敷地は、道路(一部略)に二メートル以上接しなければならない。”と定められています。
道路に敷地が2m以上面していないと建築基準法第43条第1項に適合せず、建築できないことになります。これ以外にも、各都道府県で付加している○○県建築基準法施行条例があり、もっと広い幅じゃないといけない場合などもあるので、注意が必要です。土地から探しているときは、不動産屋さんに確認すると教えてくれます。とりあえず、確認事項を書いてみたいと思います。
- 敷地が旗竿地や路地状敷地の場合、広い敷地の部分まで、ずっと2m以上確保できている。
- 路地状部分の長さが、20m以上とかないか。あると、前述の条例で2m以上必要な場合もある。
- 敷地と道路の間に高低差がないか。あっても、階段やスロープになっていて、子供でも入れる形状になっているか。
- 塀でふさがれていないか。2mはないけど、人ひとりが通ることができる幅があればOK
以上の内容を確認して、建築可能な土地か確認するようになります。
法務局で取得できる公図をとってスケールで2m以上あるか確認し、現地をメジャーを持って確認し、その結果を持って、各行政庁に聞きに行く(窓口がどこか電話で先に聞いた方がいい)と確認できると思います。
2mなかった場合は、許可や認定という制度がありますが、特例なので、別な機会に書きたいと思います。
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