建築確認申請の必要ない物置はある?

はじめてのブログ投稿で、たまに質問を受ける内容を書こうと思います。

結論!建築物でなければ確認申請は不要

建築基準法第6条に”建築主は、・・・建築物を建築しようとする場合・・・確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済書の交付を受けなければならない。(以下略)”と記載がありますが、国土交通省の通知で、小規模な物置の扱いを通知しています。

平成27年に国 住 指 第 4 5 4 4 号で小規模な倉庫の建築基準法上の取扱いについて(技術的助言)を国土交通省住宅局建築指導課長名で文書を出していて、

”土地に自立して設置する小規模な倉庫(物置等を含む。)のうち、外部から荷物の出し入れを行うことができ、かつ、内部に人が立ち入らないものについては、建築基準法第2条第1号に規定する貯蔵槽に類する施設として、建築物に該当しないものとする。したがって、建築確認等の手続きについても不要である。”

人が入らない規模であれば、建築物に該当しない=建築物でなければ、建築基準法の適用を受けないということなんだと思います

迷ったら、お住いの市役所の担当課に確認されることをお勧めします。細かい基準を定めているところもあります。

建築基準法の第2条に建築物の定義が書いてある

建築基準法第2条(用語の定義)第1号に、”建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの・・・、これに附属する門若しくは塀、(以下略)”と記載されています。

ということは、”屋根と柱”、”屋根と壁”で作られていれば、建築物になります。そして、建築物に附属している塀やフェンスも建築物と扱われることになります。

ホームセンターで説明されない

物置を購入する場合、ホームセンターとかが多いと思います。そこで、建築確認申請の説明がなかったということもあると思います。

これは最初に書いたとおり、確認申請は、建築主が建築物を建築するときに申請しないといけない法律なので、新聞広告とかには、欄外に小さく”確認申請が必要なものもあります”と書いてあることを見かけます。

ですので、頼んだのはいいけど後日、建築基準法に違反してた・・・みたいなことにならないように気を付けていただければと思います。

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