確認申請がいらない物置とは?「建築物かどうか」で決まる【構造設計をしていた一級建築士が解説】

確認申請がいらない物置とは?建築物かどうかで決まる 家づくり

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「物置を置きたいけど、確認申請って必要なの?」——お庭やカーポート横に物置を検討すると、ふと気になる方が多いと思います。

結論から言うと、物置に確認申請がいるかどうかは「それが“建築物”に当たるかどうか」で決まります。構造設計をしていた一級建築士の立場から、わかりやすく解説します。

まず「建築物かどうか」で決まる

確認申請が必要か・不要かは、まず「それが“建築物”に当たるかどうか」で決まります。建築基準法の第2条で、建築物はこう定義されています。

建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの…これに附属する門若しくは塀…(第2条第1号)

つまり、「屋根+柱」または「屋根+壁」があれば建築物。そして、建物に附属する塀やフェンスも建築物として扱われます。

人が入らない小規模な物置は、確認申請がいらない

「屋根と壁があるなら、物置も全部“建築物”では?」と思うかもしれません。ですが、小さな物置は条件を満たせば建築物に該当しない=確認申請が不要になります。国土交通省も、こう通知しています(平成27年・国住指第4544号)。

土地に自立して設置する小規模な倉庫(物置等を含む。)のうち、外部から荷物の出し入れを行うことができ、かつ、内部に人が立ち入らないものについては、…建築物に該当しないものとする。したがって、建築確認等の手続きについても不要である。

ポイントは、「人が中に入らない」「外から荷物を出し入れする」小規模なものであること。逆に、人が入って作業できる土間タイプや大きめの物置は「建築物」になり、確認申請や建ぺい率の対象になります。

なお、自治体によっては「内部に人が立ち入らない」の目安として、奥行きがおおむね1m以下(人が中に入れない浅さ)かどうかで判断する運用をしているところもあります。基準は自治体ごとに違うので、計画の前にお住まいの市役所で確認してください。

「物置だから大丈夫」と思い込まず、サイズと使い方で変わると覚えておいてください。細かい基準を定めている自治体もあるので、迷ったら、お住まいの市役所の担当課(建築指導課など)に確認するのが確実です。

ホームセンターでは説明されないことも

物置は、ホームセンターや専門業者で購入することが多いと思います。そのとき、確認申請の説明がなかった、というケースも見かけます。

確認申請は「建築主(=あなた)」が行う義務なので、広告の欄外に小さく「確認申請が必要なものもあります」と書かれているだけ、ということもあります。

「頼んだのはいいけど、後日、建築基準法に違反していた…」とならないよう、注文する前に、自分が置きたい物置が「人が入る大きさかどうか」を確認しておくと安心です。

まとめ

  • 物置の確認申請がいるかどうかは、「建築物に当たるか」で決まる。
  • 人が入らない小規模な物置は、建築物に該当せず確認申請が不要なことが多い。
  • 人が入る・大きい物置は「建築物」になり、確認申請や建ぺい率の対象。
  • 迷ったら、注文する前に市役所の建築指導課へ相談を。

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