確認申請の4号特例って何?

建築物の確認申請で、木造住宅2階建てで特殊な事例がないものが、建築基準法の第6条第1項第4号に該当し、普通の住宅、平屋の小さい鉄骨造の物置等であれば確認申請に特例がある。

4号特例の添付図書がこれだけ・・・

建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物の確認申請をする場合、法第6条の4に(建築物の建築に関する確認の特例)があります。その同条第1項第3号に”第6条第1項第4号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの”とあり、同条第1項中に”「政令で…建築基準法令の規定のうち政令で定める規定を除く。以下…」”とあり、その建築基準法施行令第10条第3号と第4号に除く規定が記載されています。

確認申請に添付必要な設計図書が、建築基準法施行規則第1条の3(確認申請書の様式)に記載されています。第1項の表1は何となくイメージできる内容が書いてあり、表2以降は難しそうなことが並んでいます。

本題のこれだけ・・・というのは、建築基準法施行規則第1条の3(確認申請書の様式)第5項に前述した令第10条第3号、第4号が適用される場合の添付図書が記載されています。

そこには、

  • 付近見取図
  • 配置図
  • 各階平面図

だけが必要と読めるように記載されています。

え・・・これだけと思いました。これだけなら自分にもできそう!と思いますが、建築士が建築基準法と建築基準関係規定を確認して設計図書を作成した場合に、省略できる場合にこの図書でいいということなので、だれでもこれだけでもいいということではないので注意が必要です。

実際の申請にはこれだけでは審査していただくのに不足する部分があるので、説明に必要な部分については、必要な図書を添付して出します。

今後、4号特例が法律改正が控えているので、どのように改正されるかわかりませんが、この記事を3号特例に直すようになりそうだなと調べていて思いました。

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