工事の着手になる?

設計も工事も工程がきびしいときに話題になる工事着手は何をすると着工なのか

”工事の着手”は定義されている

建築基準法第6条に”建築主は、・・・建築物を建築しようとする場合・・・当該工事に着手する前に、・・・確認済証の交付を受けなければならない。(以下略)”と記載があります。ですので、建築確認済証がないと、工事の着手をすることができません。工事を急ぐときには、大事な内容になります。

建築確認のための基準総則集団規定の適用事例に”工事の着手”をまとめて説明されていてとても参考になります。この本は、編集 日本建築行政会議、発行も一般財団法人建築行政情報センターと全国の役所の方々が取りまとめているので、多くの所管行政庁で通用する内容になっているので、何か調べるときには、この本を見てみるのが早いと思います。

”工事の着手”は、杭打ち工事や地盤改良、山留、根切に係る工事とされていることが多いです。逆に”工事の着手”に該当しない行為の例も地盤調査や現場の整地など、前述の本に記載されておりますので、参照して、迷ったときにはこの書籍に書いてあるので問題ないかと、工事現場を所管する行政庁に相談するといいかと思います。

でも・・・これは工事の着手になる?

”工事の着手”に該当しない中に、”現場の整地”がありますが、杭工事の業者さんから現場の地盤が悪いので、杭打機を入れるために”地盤改良”をしてもいいかを聞かれたことがありました。地盤改良は、”工事の着手”に書いてあります。

これは・・・どっちだろう・・・そこで、設計地耐力に寄与しない地盤改良のため、現場の整地として行うと所管行政庁に説明しては…とアドバイスして終わりました。最終的にどうなったかはわかりませんが、グズグズの地盤の一部を砕石入れるとかするのと変わらないのでいいのかなと考えました。

参考書籍の疑問点

”建築確認のための基準総則集団規定の適用事例”という参考図書に、工事の着手が書いてあると書きましたが、そこには参考として”建築工事着工の時点 昭和41年3月17日住指発第83号”が挙げられております。

そこには、地盤を掘削して地耐力試験を実施することが、工事着工の時点になるかを紹介している文章で、地耐力試験のために土地を掘削するのみでは、該当しないと回答されています。

これだけの照会・回答なのに、参考図書には結構細かく書かれているので、その後にいろいろな相談があったのだと思います。

また、この書籍の該当法が建築基準法第3条になってます。”(適用の除外)法第3条”が、工事の着手とどう関係がある?と思いましたが、法文をちゃんと読んでいったら、同条第3項第3号に”工事の着手が…”と思いきり書いてありました。

さすが参考図書・・・勉強になります。

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