確認申請の床面積の小数点何位まで?

確認申請時に床面積、延床面積、建築面積は、小数点何位まで記載するか。容積率、建蔽率も小数点以下何位まで表記したらいいかを調べてみました。

結論!面積は小数点以下第2位まで記載し、3位を切り捨て

床面積は、建築基準法施行令第2条第1項第3号に記載されており、”建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。”とあります。

ですので、各階ごとに面積を合計し、その小数点2位まで記載し、3位以下を切り捨てます。

この根拠となるのが、国土交通省のHPに”建築行政のQ&A”というページがあり、そこに

Q.面積の端数処理について

A.御質問の端数処理については,メートル法が導入された昭和41年の建築指導課長からの通達
(住指発第87号)に規定されています。(以下 一部省略)

その通達には、”なお、不動産登記法施行令第4条及び8条に,地積及び建物の床面積の単位と端数処理の方法が別記の参考のように定められているので,確認その他の事務についても,これに準じて行うよう念のため申し添える。”とあります。不動産登記法施行令第4条には、地積の内容が記載されていて、同施行令第8条に
 ”建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影法により,平方メートルを単位として定め,1平方メートルの100分の1未満の端数は切り捨てる。”とあります。

容積率と建蔽率は?

容積率は、小数点2位まで記載しますが、第3位を切り上げます。建蔽率も同様です。

四捨五入ではないので、気をつけてください。その理由は、容積率、建蔽率ともに規制値以下である必要があるため、数値を少しでも超えてしまうと適合していないということになるからです。

なので、40%以下の制限の地域で、40.000001%でも、40.01%となり不適合となります。地方で設計をしていると、ここまでギリギリの設計をすることはないので、あまり気にしたことはありませんが、確認申請時に訂正の手間が減らせるように調べてみました。

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