R5特定建築基準適合判定資格者講習の考査問題解説⑲

ルート2主事試験過去問

3年に一度実施される特定建築基準適合判定資格者講習があります。講習を受けて、最後の終了考査に合格すると、特定建築基準適合判定資格者として、建築基準法第6条の3第1項ただし書きにある特定構造計算基準に適合するかどうかを審査することができます。

その過去問が日本建築防災協会のHPに掲載されているのですが、解説がないため解答案を作成してみようと思います。

講習の受講案内のリンク 日本建築防災協会HP

特定建築基準適合判定資格者講習|(一財)日本建築防災協会|建築物の防災並びに維持管理制度・技術の調査・研究。資格講習、耐震チェックプログラムの紹介。 (kenchiku-bosai.or.jp)

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令和5年度 問19

ルート2で耐震計算された木造建築物もしくは木造併用建築物に対して、法第6条の3第1項ただし書の規定による審査を行う場合について、次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.令第82条の2で規定する各階の層間変形角が1/120以下であったが、構造耐力上主要な部分の変形によって建築物の部分に著しい損傷が生じるおそれのないことが確認されているため、適切と判断した。
2.木造建築物において、地震力により建築物に生ずる水平力のうち筋かいが負担する水平力の割合が8割であることから、当該階の筋かい架構の地震時応力を1.2倍に割り増して許容応力度計算をしていることについて、適切と判断した。
3.木造建築物において、水平力を負担する筋かい端部及び接合部、柱及びはりならびにそれらの仕口部及び継手部に十分な強度を確保していることについて、適切と判断した。
4.1階が鉄骨造、2階が木造の併用構造の建築物に対し、建築物の一次固有周期T(秒)をT=0.03hで算定していることについて、適切と判断した。

【過去の考査問題の出典】

出典:令和5年度 特定建築基準適合判定資格者講習 修了考査結果 2.考査問題 から引用しました。

令和5年度 特定建築基準適合判定資格者講習 修了考査結果|(一財)日本建築防災協会|建築物の防災並びに維持管理制度・技術の調査・研究。資格講習、耐震チェックプログラムの紹介。 (kenchiku-bosai.or.jp)

解答(案)

解答は、2(最も不適切なもの)。

カギは2つ。①筋かいの応力割増しは負担割合βが5/7を超えると1.5倍が必要なこと、②一次固有周期の式 T=h(0.02+0.01α) のαの定義(木造・鉄骨造の階の高さの比)です。

解説

1.〇(適切)
ルート2の層間変形角は原則1/200以下ですが、変形により建築物の部分に著しい損傷が生じるおそれのないことが確認された場合は1/120以下とすることができます。確認のうえ1/120以下であれば適切です。(令第82条の2)

2.✕(不適切)👉 これが正答
水平力のうち筋かいが負担する割合βに応じて、筋かい架構の地震時応力はβ≦5/7のとき(1+0.7β)倍、β>5/7のとき1.5倍に割り増して許容応力度計算を行う必要があります。本問はβ=8割(0.8)で5/7(≒0.714)を超えるため、必要な割増しは1.5倍です(仮に式で計算しても1+0.7×0.8=1.56倍)。1.2倍では不足しており、適切と判断するのは誤り。(昭55建告第1791号第1)

3.〇(適切)
水平力を負担する筋かいの端部・接合部、柱・はり及びそれらの仕口部・継手部に十分な強度を確保することは、ルート2の要求のとおりで適切です。(昭55建告第1791号第1)

4.〇(適切)
一次固有周期は T=h(0.02+0.01α) で算定します。αは「建築物のうち柱及びはりの大部分が木造又は鉄骨造である階(地階を除く)の高さの合計のhに対する比」。本問は1階が鉄骨造・2階が木造=すべての階が該当するためα=1となり、T=h(0.02+0.01×1)=0.03h。つまりT=0.03hによる算定はこの建築物では正しく、適切です。「0.03hは鉄骨造専用の式では?」と思わせるひっかけ。(昭55建告第1793号第2)

ポイント

  • 筋かいの応力割増し:β≦5/7→(1+0.7β)倍、β>5/7→1.5倍。8割負担なら1.5倍が必要。
  • T=h(0.02+0.01α)のαは「木造・鉄骨造の階の高さの比」。S造+木造の併用で全階が該当すればα=1→T=0.03hで正しい。
  • 層間変形角は原則1/200、著しい損傷のおそれがないことを確認すれば1/120まで可。

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