3年に一度実施される特定建築基準適合判定資格者講習があります。講習を受けて、最後の終了考査に合格すると、特定建築基準適合判定資格者として、建築基準法第6条の3第1項ただし書きにある特定構造計算基準に適合するかどうかを審査することができます。
その過去問が日本建築防災協会のHPに掲載されているのですが、解説がないため解答案を作成してみようと思います。
講習の受講案内のリンク 日本建築防災協会HP
特定建築基準適合判定資格者講習|(一財)日本建築防災協会|建築物の防災並びに維持管理制度・技術の調査・研究。資格講習、耐震チェックプログラムの紹介。 (kenchiku-bosai.or.jp)
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令和5年度 問5
令第82条第一号から第三号までの規定に基づく許容応力度計算に対して、法第6条の3第1項ただし書の規定による審査を行う場合について、次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.高さが20mを超える建築物で、ある階の出隅部の柱がその階が支える常時荷重の20%以上の荷重を支持していたが、張り間、けた行それぞれの方向の一次設計用地震層せん断力係数を1.25倍として許容応力度計算を行っていたため、適切と判断した。
2.多雪区域以外であり垂直積雪量0.15m以上の区域にある建築物で、屋根の勾配が15度以下、かつ、屋根の最上端から最下端までの水平投影長さが10m以上であったが、屋根版が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造以外であったため、積雪荷重の割り増しを行っていないことについて、適切と判断した。
3.建築物の外壁からの突出長さが2mを超える片持ちのバルコニーに作用する地震力について、1.0Z以上の鉛直震度に基づき計算した数値としていたため、適切と判断した。
4.鉄筋コンクリート造の耐力壁を有する地上部分の剛節架構において、ある階の地震力作用時に耐力壁の負担せん断力の和が層せん断力の1/2を超えていたが、その階の耐力壁端部の柱を除くそれぞれの柱において、一次設計用層せん断力の25%のせん断力が作用するものとして許容応力度計算を行っていたため、適切と判断した。
【過去の考査問題の出典】
出典:令和5年度 特定建築基準適合判定資格者講習 修了考査結果 2.考査問題 から引用しました。
解答(案)
解答案は、2
多雪区域以外で垂直積雪量0.15m以上、屋根勾配15度以下、水平投影長10m以上の場合、屋根版の構造種別に関わらず積雪荷重の割増しが必要です。
解説
1.〇(適切)
出隅柱が常時荷重の20%以上を支持する場合の地震層せん断力係数の1.25倍割増しは、平成19年告示第594号に基づく適切な扱い。
2.✕(不適切)
多雪区域以外でも、垂直積雪量0.15m以上、屋根勾配15度以下、水平投影長さ10m以上の場合は、屋根版の構造種別に関わらず積雪荷重の割増しが必要。
3.〇(適切)
突出長さ2mを超える片持ちバルコニーに対して鉛直震度1.0Z以上で算定することは適切。
4.〇(適切)
耐力壁負担せん断力が層せん断力の1/2を超える場合、耐力壁端部以外の柱に層せん断力の25%を負担させる検討は適切。
■ポイント
積雪荷重の割増しは、屋根版がRC造・SRC造以外でも、勾配・水平投影長さの条件を満たせば必要となる。
※本記事の解答案は管理人による推定であり、誤りがある可能性があります。
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