3年に一度実施される特定建築基準適合判定資格者講習があります。講習を受けて、最後の終了考査に合格すると、特定建築基準適合判定資格者として、建築基準法第6条の3第1項ただし書きにある特定構造計算基準に適合するかどうかを審査することができます。
その過去問が日本建築防災協会のHPに掲載されているのですが、解説がないため解答案を作成してみようと思います。
講習の受講案内のリンク 日本建築防災協会HP
特定建築基準適合判定資格者講習|(一財)日本建築防災協会|建築物の防災並びに維持管理制度・技術の調査・研究。資格講習、耐震チェックプログラムの紹介。 (kenchiku-bosai.or.jp)
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令和2年度 問7
一貫計算プログラムを用いて構造計算を行なった建築物に対して、法第6条の3第1項ただし書の規定による審査を行う場合について、最も不適切なものはどれか。
- 建築物全体として風圧力より地震力によって生ずる力の方が大きく、一貫計算プログラムでは風圧力の入力を省略されている建築物に対し、鉄骨造の庇に作用する風圧力の検討に関する追加説明を求めた。
- ルート2で耐震計算された水平力を負担する筋かい付き鉄骨造の建築物に対し、一貫計算プログラムでは筋かいの保有耐力接合の検討は行われていないので、追加説明を求めた。
- ルート2で耐震計算された鉄骨造の建築物の一貫計算プログラムの出力において、全ての柱・はりの部材種別がFAであるため、別途の手計算による幅厚比の検討を行っていないことについて、適切と判断した。
- 一貫計算プログラムで、振動特性係数の算出時の一次固有周期に、固有値解析に基づく数値を入力していた鉄筋コンクリート造の建築物に関して、固有値解析において、初期剛性ではなく、一次設計時の応力状態に相当するコンクリートのひび割れによる剛性低下を考慮した剛性を用いていたことについて、適切と判断した。
【過去の考査問題の出典】
出典:令和2年度 特定建築基準適合判定資格者講習 修了考査結果 2.考査問題 から引用していました。現在は、考査問題は公表されておりませんが、結果は公表されております。
解答(案)
解答案は、4
解説
- 令第82条の6第1項第一号、令第82条の4、H12国交告1458号第2項、2020年版 建築物の構造関係技術基準解説書(以下 黄色本)p257.4.8、L(行)10~の記載の通り、適切。
- 令第82条の6第三号、S55建告1793号第2第二号、黄色本p361.6.3.3⑥、L20~、p363.(2)ⅰ)、L17~18、適切。
- 令第82条の6第三号、S55建告1793号第2第四号、黄色本p361.6.3.3⑦、L21~、p363.(2)ⅱ)、L19~、適切。
- 令第88条第1項、S55建告1793号第2、黄色本p302.5.5(6)①、L10~18、不適切。
最後にルート2主事試験に持ち込み可能な図書の紹介
修了考査時に持込可能な図書なので、考査時までに購入しておくのがおすすめです。
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