木造2階建て住宅などの確認申請でおなじみだった「4号特例」は、2025年(令和7年)4月1日施行の建築基準法改正で大きく再編されました。この記事では、そもそも4号特例とは何だったのか、そして改正後の「新2号・新3号建築物」で確認申請がどう変わったのかを、構造設計をしていた一級建築士の立場から解説します。
(※この記事は改正前に書いた「確認申請の4号特例って何?」を、改正後の内容に全面更新したものです)
そもそも「4号特例」とは何だったのか
改正前の建築基準法では、法第6条第1項第四号に該当する小規模な建築物(木造2階建て以下の住宅など、いわゆる「4号建築物」)について、建築士が設計した場合には確認申請時の審査の一部を省略できる特例がありました(法第6条の4、令第10条第三号・第四号)。これが通称「4号特例」です。
添付図書も、建築基準法施行規則第1条の3の規定により、付近見取図・配置図・各階平面図だけで済むと読める内容でした。ただしこれは「建築士が建築基準関係規定への適合を確認して設計している」ことが前提で、審査が省略されるだけであり、基準を守らなくてよいという意味では決してありません。
2025年4月の改正で何が変わったか
改正により法第6条第1項の「第四号」は削除され、旧4号建築物は次の2つに再編されました。
- 新2号建築物:木造2階建て、または木造平屋建てで延べ面積200㎡超 → 審査省略の特例の対象外になりました。構造関係規定なども含めて確認申請で審査されます
- 新3号建築物:平屋建て、かつ延べ面積200㎡以下 → 建築士が設計した場合の審査省略の特例が継続します(いわゆる「新3号特例」)
つまり、これまで特例の中心だった「木造2階建て住宅」が特例から外れたのが最大の変更点です。「4号特例の縮小」「4号特例の廃止」と呼ばれているのはこのことです。
実務・家づくりへの影響
- 木造2階建て住宅(新2号)は、構造関係の図書の提出が必要に:壁量計算などの構造関係図書や省エネ関係の図書を添付し、審査を受けます。あわせて、壁量等の基準自体も見直されています
- 都市計画区域外でも確認申請が必要に:旧4号の木造2階建ては都市計画区域外なら確認申請不要でしたが、新2号建築物は区域外でも確認申請の対象です
- 新3号(平屋200㎡以下)は従来並み:建築士設計であれば、添付図書・審査は従来の4号特例に近い扱いが続きます
- 省エネ基準への適合も義務化:同じ2025年4月から、原則すべての新築建築物で省エネ基準適合が義務になりました
なぜ改正されたのか
背景には、省エネ義務化で建物が重くなる(太陽光パネル・断熱材等)ことへの構造安全性の担保や、審査されないことをいいことに基準を満たさない設計が一部で行われていた実態があります。「建築士がきちんと設計していれば問題ない」という特例の前提を、制度としてきちんと担保し直した改正といえます。
まとめ
- 「4号特例」は2025年4月1日施行の改正で再編。木造2階建ては審査省略の対象外(新2号)に
- 平屋かつ200㎡以下(新3号)だけ特例が継続
- 新2号は構造・省エネ関係の図書が必要になり、都市計画区域外でも確認申請の対象
- 詳細な運用は所管の行政庁・審査機関に確認を


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