3年に一度実施される特定建築基準適合判定資格者講習があります。講習を受けて、最後の終了考査に合格すると、特定建築基準適合判定資格者として、建築基準法第6条の3第1項ただし書きにある特定構造計算基準に適合するかどうかを審査することができます。
その過去問が日本建築防災協会のHPに掲載されているのですが、解説がないため解答案を作成してみようと思います。
講習の受講案内のリンク 日本建築防災協会HP
特定建築基準適合判定資格者講習|(一財)日本建築防災協会|建築物の防災並びに維持管理制度・技術の調査・研究。資格講習、耐震チェックプログラムの紹介。 (kenchiku-bosai.or.jp)
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令和2年度 問11
ルート2で耐震計算された鉄筋コンクリート造建築物のはりの付着の検討に対して、法第6条の3第1項ただし書の規定による審査を行う場合について、次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 通し配筋された主筋において、「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説(2018年版)」の長期荷重に対する使用性確保のための検討および短期荷重に対する損傷制御のための検討が行われていることについて、適切と判断した。
- カットオフされた主筋において、「鉄筋コンクリート造建物の靭性保証型耐震設計指針・同解説」の設計用付着応力度と付着信頼強度を用いた検討が行われていることについて、適切と判断した。
- カットオフされた主筋において、主筋端部の標準フックの有無を考慮して付着長さを決定していることについて、適切と判断した。
- そで壁付き柱に取付くはりの主筋に対する付着の検討において、検討に用いるはりの長さをスパンの内法長さとしていることについて、適切と判断した。
【過去の考査問題の出典】
出典:令和2年度 特定建築基準適合判定資格者講習 修了考査結果 2.考査問題 から引用していました。現在は、考査問題は公表されておりませんが、結果は公表されております。
解答(案)
解答案は、4
解説
- 2020年版 建築物の構造関係技術基準解説書(以下 黄色本)p657.付録1-3.1(1)③c)、L(行)29~33の記載の通り、適切。
- 黄色本p661.付録1-3.1(1)⑥c)、L21→p668.(2)⑥d)L12~17、適切。
- 黄色本p657.付録1-3.1(1)③c)、L35~36、適切。
- テキストRC-p.41、§4(2)一つ目の・”また、そで壁などが存在する場合・・・は、その妥当性を確認する必要がある。”と記載があるため、不適切。
最後にルート2主事試験に持ち込み可能な図書の紹介
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修了考査時に持込可能な図書なので、考査時までに購入しておくのがおすすめです。
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